2024年度 医師修学等資金貸与者募集
医師修学等資金貸与者募集
医師修学等資金貸与制度は、医学を専攻され、将来、明石市立市民病院において医師の業務に従事しようとする方に対し、修学又は研修に要する資金を無利息で貸与することにより、医師の確保を図り、地域の中核病院として医療の提供の充実に寄与することを目的に創設されました。
貸与相当期間、明石市立市民病院で勤務された場合は、修学等資金の返還が免除されます。
応募資格、方法等
応募要件 | 次のいずれの要件も満たす者 ①将来、明石市立市民病院において医師の業務に従事しようとする意思を有する者。 ②他の団体で従事することを条件とした修学資金貸与制度を利用していないもの。 |
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応募資格 | 2024年4月1日以降、大学(学校教育法第1条に規定する大学)の医学部において 医学を専攻する学生のうち、3年生以上の在学生 |
募集人数 | 2名程度 |
貸与の額及び利息 | ①貸与の額 ・第3学年~第4学年 ・・・・毎月15万円 ・第5学年~第6学年 ・・・・毎月20万円 ②利息 修学資金は無利息で貸与します。 |
貸与期間 | 正規の修学年限内 |
貸与の時期 | 5月(4月から9月分)及び10月(10月から3月分)に指定の銀行口座に振り込みます。 なお、初回の貸与の時期については別途通知します。 |
申請書類 | ①医師修学等資金貸与申請書 ②履歴書 ③健康診断書(申請の日の前3月以内に作成されたものに限る) ④在学証明書 ⑤大学からの推薦状 |
連帯保証人 | ①申請には2名の連帯保証人が必要です。 連帯保証人は、独立の生計を営み、修学等資金の返還及び遅延利息の 支払の責任を負うことができる資力を有する者とします。 ②貸与を受けようとする者(申請者)が、未成年者の場合は、 連帯保証人のうち1名は、申請者の法定代理人としなければなりません。 |
応募期間 | ①2024年4月1日(月)~2024年4月19日(金) ②郵送の場合は、2023年4月18日(木)必着 ③上記受付期間中に健康診断書等必要書類が整わない場合は、経営管理本部 人事課へご相談ください。 |
応募方法 | ①直接持参または郵送してください。 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。 ②郵送により申込みされる場合は、封筒の表に「医師修学等資金申請所在中」と 朱書きし、簡易書留により経営管理本部 人事担当へ郵送してください。 |
選考 | ①申請書類の審査及び面接により貸与者を決定します。 ②面接は明石市立市民病院で行います。 場所・面接日時は追って連絡します。 ③選考結果は、5月下旬に文書で通知します。 |
修学等資金の返還
次の返還事由が生じたときは、修学等資金を返還していただきます。
返還事由 | ①明石市立市民病院において医師の業務に従事しなかったとき。 ②大学を退学したとき。 ③学業成績が著しく不良であると認めるとき。 ④心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったとき。 ⑤修学生等が死亡し、又は所在不明となったとき。 ⑥偽りその他不正の手段により修学等資金の貸与を受けたとき。 ⑦大学を卒業後、1年以内に医師免許を取得できなかったとき。 (大学を卒業する年度の翌年度までに実施される国家試験に合格しなかったとき。) ⑧その他修学等資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと理事長が認めるとき。 |
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返還方法 | ①月賦(貸与を受けた期間を限度とします) ②半年賦(貸与を受けた期間を限度とします) ※一括払いも可能です。 |
返還利息 | 無利子 |
遅延利息 | 返還額を返還期日までに返還されない場合は、 返還期日の翌日から返還日までの間、 年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。 |
修学等資金の返還猶予
次の返還猶予事由が生じたときは、返還を猶予します。
返還猶予事由 | ①修学等資金の貸与を受けた者が、返還開始月の初日において 明石市立市民病院の医師として勤務している場合は、 明石市立市民病院において医師として在職する期間 ②医学生として修学等資金を受けた者が、返還開始月の初日において 臨床研修を受けている場合は、当該臨床研修を受けている期間(最長2年間を限度) ③医学生として修学等資金を受けた者が、返還開始月の初日において 医師免許を取得していない場合は、医師免許を取得するまでの期間(最長1年間を限度) ④臨床研修医として修学等資金の返還の債務の履行の猶予を受けた者が、 返還開始月の初日において専門研修を受けている場合、 当該専門研修を受けている期間(最長3年間を限度) ⑤災害、病気その他やむを得ない理由により、修学等資金を返還することが 困難であると理事長が認める場合 |
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修学等資金の返還免除
貸与期間終了後、直ちに明石市立市民病院において医師として採用され、かつ、明石市立市民病院に医師として在職した期間(初期研修の期間は含みません)が貸与を受けた期間に達したときは、修学等資金の返還債務が全額免除となります。(ただし、所得税等が加算される場合があります)
※返還免除に係る在職期間については、平成24年度から後期研修医として市民病院に在籍した期間も含むことができるようになりました。
貸与の休止
大学で休学もしくは停学処分を受けたときは、修学等資金の貸与を一時停止することがあります。
本院の経営形態について
本院は、平成23年10月1日に、明石市が設立する地方独立行政法人に移行しました。
注意事項
注意事項 | ①この要項のほか 「地方独立行政法人明石市立市民病院医師修学等貸与規程」 をご参照下さい。 ②申請書類は、採用の可否を決定する重要な書類ですから、 遺漏のないよう正確に記載して下さい。 ③申請書類は、採用の可否にかかわらず返却しませんので、ご了承下さい。 ④採用の可否について電話等による直接のお問い合わせには お答えいたしかねますので、その旨ご了承下さい。 |
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応募先・問い合わせ先
住所 | 〒673-8501 明石市鷹匠町1-33 地方独立行政法人 明石市立市民病院 |
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窓口 | 経営管理本部 人事課 |
電話 | 078-912-2323(代表) |
FAX | 078-914-8374 |
jinji@akashi-shiminhosp.jp |
募集要項及び提出書類等のダウンロード
募集要項及び提出書類等 |
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